こんにちわ。オッサンが副業での収入を目指してブログを書いているこばこばぶろぐです。
目指している段階なので、まだ収益化しておりません。
でも、もし収益化した場合会社にバレたらどうなるのだろうか?
という事でちょっと調べてみました。
調べた結果、問題無いことがわかりました。
●ところでうちの会社って副業ってどうなの?
まあ、目指して始めた後でなんなんですが、うちの会社って副業どうなんだろう。
古い会社で古い体質がずっと続いているので恐らくあかんと書かれているとは思います。
でも、実際のところは見ていないのでちょっと調べてみました。
その結果
他の事業に従事することと自分で事業をすることは認められていませんでした。
でも、自営での農業は除くらしいです。
それは田舎やから兼業農家が多いからだと思います。
●ブログは副業?
例えば会社にもしバレて言われたらなんて言い訳をしようかとか考えています。
「趣味でブログをしているんですが、広告載せたら収益が発生しました。」
別に知らんがなで通したいとは思っているんですが、恐らく呼ばれて聞かれると思います。
でも、実際のところブログの副業ってどうなんでしょうか。
さきほどの言い訳の文章を見てみると前半の
「趣味でブログをしているんですが」
ここは別に会社的にはオッケーだと思います。
後半の
「広告載せたら収益が発生しました。」
ここを副業を見なされるわけですよね。
収益が出なかった場合は趣味。
収益が出ていれば副業。
趣味ならオッケー、副業ならアウト。
収益は後からついてくるもので、ブログをやっているって事は同じです。
これって本当にダメなのか?
●実際に調べてみた
Googleで調べてみました。
まず、平成28年10月24日に首相官邸で行われた働き方改革実現会議にて安倍総理(当時)が次のように述べられました。
本日は、柔軟な働き方、多様な採用機会の提供といったテーマについて御議論いただきました。
(中略)そして副業・兼業はオープンイノベーションや起業の手段としても有効であります。
我が国の場合、テレワークの利用者、副業・兼業を認めている企業は、いまだ極めて少ないわけであります。
経産省では率先して取り組んでいただいていると思います。
その普及を図っていくことは極めて重要であります。(以下略)
第2回「働き方改革実現会議」より
つまり国としては副業推進してるんじゃないか!イエーイ!!
という事です。
厚生労働省のモデル就業規則においても
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う
ものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会
社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
厚生労働省「モデル就業規則 (平成31年3月)」
とあるわけです。
つまり、①~④号に該当しない限りは問題ないという事ですね。
ただ、バレたらすっげぇめんどくさい会社なので、バレないように住民税の払い込みは納付書で納める「普通徴収」にしよう思います。
それでほぼほぼバレないらしいです。
よし!今日も一記事書いた!!
偉いぞ!自分!!
コメント
はじめまして。
会社員時代のとき、ボクは副業していいですかと正面から上司に聞いてしまっていましたw
その結果却下をいただき、退職しちゃいましたけど;;
住民税を別にすることができるっていうのを早めに知っておけばよかったですw
かきくけこういち様
初めまして。
コメントを頂きましてありがとうございます。
当ブログにとって初めてのコメントでとても感動しています(^O^)
僕も調べなければ収益化したときに住民税で確実に突っ込まれていました。(^▽^;)
今は副業に対して世間が良い方向に進んでいるのでやりやすいところもあると思いますよ。
初コメントうれしいですw
「副業に対して世間が良い方向に進んでいる」
同じように思います!
もっともっと副業オープンになってくれればいいですね♪
本当ですね。
テックキャンプを運営しているユーチューバーのマコなり社長が「今すぐ辞めるべき会社ワースト3」という動画中で「副業禁止の会社」をピックアップしていました。
かきくけこういちさんの勤めていた会社は(自分の会社も含めて)辞めるべき会社なのかもしれませんね(笑)